
負傷者の救護

二次被害の防止
- 基本的に交通事故現場をそのままにしておくのがよいですが、二次被害の危険性(追突の恐れ、道をふさいでいる等)がある場合は、事故車両を安全な場所に移動させましょう。
- 可能であれば、移動前に携帯電話などで証拠写真を撮っておくと良いです。

警察への連絡
- 基本的に加害者の義務ですが、加害者が届出をしないことがあります。
- 警察への届出を怠ると、保険会社に保険金を請求する際に必要となる
「交通事故証明書」が発行されません。
- その場での示談は絶対に避けましょう。
- 余裕があれば、現場の写真を撮っておきます。

連絡先を控える
- 免許証、車検証などのコピーを取る。
- または携帯電話のカメラなどで撮影しておく

自分の保険会社に事故の連絡をします

整形外科を受診する
- 自己判断せず病院を受診し、診断書を発行してもらいましょう。
- 事故当日、痛みや症状がなく物損事故扱いにしていた場合に診断書を警察に提出する事により人身事故扱いになります。

神保接骨院へ
- 相手方の損害保険会社に「神保接骨院」に通いたいとの連絡を入れてください。
- 保険会社より当院に連絡が入り、施術を開始できます。
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